出産に関する給付金について知りたい!もらい忘れのないように行動しよう

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出産に関する給付金は、出産を控える人には気になる点です。もらえるのならば、しっかりと手続きをしたいと誰もが思うはずです。給付金は、知らないと損をする場合もあるので、自分で調べる必要があります。人任せにせず、いろいろと確認をしてみましょう。

今回の記事では、女性の状況で変わる出産にまつわる給付金につてい解説します。漏れのないように対応しましょう。

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専業主婦や国民健康保険に加入している場合の給付金

まずは、専業主婦や国民健康保険に加入している女性の給付金です。簡単に説明すると、社会保険に自ら加入にしていない、人が対象となります。

また世の中には働かなくとも得られる給付金がありますので、興味のある人はこちらの記事も参考にしてください。

働かなくても給付金がもらえる??雇用保険とは?受給資格は?申請方法は?いくら貰えるの?

働かなくても給付金がもらえる??傷病手当金とは?受給資格は?申請方法は?いくら貰えるの?

妊婦検診費用の補助

住んでいる自治体に申請することで、受けられる検診費用の補助です。妊婦検診の受診券や補助券を発行してくれます。金額は自治体によって違いますが、平均して10万円分の補助を受けることができます。

妊婦は定期的に受信する必要がありますが、もちろんそれにも受診料がかかります。検査も行うので普通に支払うと、それなりの金額を支払います。妊婦検診の補助は、自治体によって違いますが、約14回の受信補助券をもらうことができ、利用することで支払い負担を減額できるのです。

病院に行くたびにお金がかかると思い、行かない判断をするのはいけません。このような制度があるので、しっかりと活用し決められた受診回数を守り、病院へ行きましょう。

出産育児一時金

出産する赤ちゃんが1人につき約42万円の給付金です。お持ちの健康保険によって請求する窓口が異なります。もし国民健康保険に加入している場合は、自治体が窓口です。

妊娠・出産は病気ではありません。そのため基本は健康保険の適用がなく、全額自己負担になります。お金が原因で子供の出産をあきらめるよ様な日本ではありません。健康保険の適用がないかわりに、出産育児一時金制度があるのです。

会社勤めで社会保険保険に加入している人の給付金

次は、会社勤めをされており、社会保険の被保険者が対象です。先ほどの給付金「妊婦検診費用の補助」と「出産育児一時金」も受け取ることができ、さらにプラスした給付金を得ることができます。

専業主婦や国民健康保険に加入されている人よりも請求できる給付金制度があるので、漏れのないように注意してください。

出産手当金

出産をする場合、仕事の休みを取得する必要があります。休むことから給料が支給されない場合は、出産手当金が支給されるのです。出産をする42日間前と、出産後の56日間のうち、実際に仕事を休んだ日数に対し、支給されます。こちらは、月額の給料で金額が変わる制度です。

1日の支給額は、12カ月分の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3と、普通に働くよりは減額されますが、専業主婦では得られない金額です。しっかりと請求をするようにしましょう。また、もし給与の支払いがある会社に勤めていた場合でも、出産手当金より下回る場合は、差額分を支給できます。この点は勤めている会社に事前に確認をしておくようにしてください。また申請先も勤め先で手続きできる場合もあれば、保険組合に直接行く場合もあります。この点もあわせて確認しておくようにしましょう。

育児休業給付金

この制度は夫でも受けることができる給付金制度です。雇用保険に加入をしていれば請求ができます。ただ、加入期間が、育児休業開始前の2年間で12カ月以上あることが条件です。もし、勤め始めたばかりだと、対象外になることもあるので、確認をしておきましょう。この制度は正社員だけではありません。労働時間などの条件を満たしていれば、パートでも給付を受けることができます。

支給額は180日を過ぎる事で変更されますが、つぎの通りです。

育児休業期間180日まで「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」

180日以降「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」

180日を過ぎると17%減額されます。
休業開始時賃金日額=休業前6カ月間の合計(ボーナスを除く)÷180日

期間は、産後休業日終了の翌日から、子供が1歳になるまでの期間です。また、勤め始めるためには保育園に入園させなければいけません。ただ、待機児童の問題で入園できない場合も考えられます。その場合は最高2歳まで延長が可能です。

出産費用を医療費控除に

会社勤めをしていると、控除はすべて年末調整で任せているはずです。そのため、確定申告による医療費控除を知らない人もいますが、出産があったのならば、利用をするべきです。

医療費控除とは

1年間で医療機関に支払った金額が10万円を超えた場合は、最大200万円までの控除が適用されます。1年間というのは1月1日から12月31日までとなり、この間に支払った医療費が対象です。もし生計を同一にしている人が病院を利用すれば、その治療費も対象です。合算できる点が医療費控除のポイントです。

確定申告を行うので、初めての人もいるかもしれませんが、書類さえそろっていれば難しいものではありません。面倒くさいと思わず、しっかりと申告するようにしましょう。

医療費控除の対象になるものは次のとおりです。

  • 妊婦検診費用
  • 分娩費
  • 入院費
  • 病院への運賃
  • 入院時の病院が作られた食事代
  • 出産時に利用したタクシー代

これらの領収書を保管するようにしましょう。なお医療費控除は出産に伴うときだけに利用できるわけではありません。医療費が10万円を超える年ならばおこなうべきです。つまり毎年医療にかかった領収書は、毎年保管しておくことをおすすめします。

医療費控除の計算

10万円以上は医療費控除になると説明しました。それならば、必ず控除の対象になると思われるかもしれませんが、もちろん差し引く金額もあります。出産育児一時金は医療費控除から差し引く金額になるので、約42万円は控除外となるのです。さらに帝王切開で出産したことにより、保険金を受給した場合は、保険金額も外します。もちろん、その他の医療費で、高額医療費請求をされていたら、その分も差し引きます。

医療費控除を受けるために準備するもの

医療費控除を受けるために準備する書類は以下の通りです。

確定申告書

税務署から取得するか、国税局のホームページからダウンロードすることができます。様式は2枚ありますが、会社員の方はA様式になります。自営業の方はご存知のはずです。

医療費の領収書

領収書は提出不要になりましたが、次の明細書を作成するのにも必要です。さらに5年間の保管が義務付けられている書類です。捨てないようにファイルするなり、大切に保管しましょう。

医療費の明細書

国税局のホームページにテンプレートがあるので、利用すると作成しやすくなります。

源泉徴収票

勤め先から取得できます。最近はデータで取得できる会社も増えましたが、紙ベースでもらうようにしましょう。

出産による給付金を漏れなく受けるようにしましょう

子育てにはお金がかかります。子供が産まれた幸せで、給付金のことを忘れてしまう人もいるかもしれません。せっかくの給付金制度です。必ず取得するようにしましょう。

また、医療費控除が一番面倒な手続きです。そのため「まぁいいか」と思われる人もいますが、それはもったいない考えです。昔と違いパソコンの普及で簡単に調べることができるようになりました。面倒の一言で片づけるのは簡単です。そこを実行するかどうかが大事なのです。

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