傷病手当金で不正受給で罰金の対象になってしまうパターン

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知ってか知らずか、給付金の受給対象になると、心配になるのが「これって不正受給になる?」という点です。まさかこれも不正受給者になってしまうの?と良く調べなかったことを後悔することも考えられます。

今回の記事では、傷病手当金の不正受給に関して解説、罰金の対象などのパターンを確認していきましょう。

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傷病手当金の支給中にアルバイトをした

傷病手当金を受給しているときに、アルバイトをして収入を得ていた場合を考えていきましょう。これは特によくあるパターンです。収入が傷病手当金だけになると、通常の3分の2に落ち込みます。

これでは生活ができないと、自分ができる範囲でアルバイトを探す人もいるかもしれません。この場合は不正受給に該当するのでしょうか。

またそもそも傷病手当金の受給方法を知りたいという人はこちらで確認してください。

働かなくても給付金がもらえる??傷病手当金とは?受給資格は?申請方法は?いくら貰えるの?

アルバイトをしても良いのか?

そもそも傷病手当金を受給しているということは「労務不能」状態であることが条件になります。そのためアルバイトができるならば仕事ができるのでは?と企業が考えるのも当然な事かもしれません。

ただ、アルバイトを完全に禁止するという内容にはなっていないようです。考え方は普段従事している仕事は労務不能だが、今の体で勤めることができるのならば良いのではという判断になるようです。アルバイトを行ったからといってすぐに「労務不能」状態でないという判断ではないという訳です。

あくまでも療養担当者の意見に基づいて判断する必要があるのです。最近は新型うつ病により、傷病手当金を受給している人も増えました。これにより労務不能状態の考え方も難しくなっているようです。

もしアルバイトがしたいのならば、事前にどのような仕事を行い、どのくらいの収入がある旨の説明を保険者へしておくことが大事です。アルバイト内容から「労務不能」状態でないと判断されれば、支給がストップする可能性もあります。

またそもそも勤めている会社がアルバイトを禁止しているのならば違反となります。就業規則をよく確認しておく必要もあるので注意してください。

傷病手当金を受給している最中に収入を得るのならば内職程度というイメージがちょうどいいかもしれません。ただ内職程度を行うにしても必ず保険者へ確認することをおすすめします。

アルバイトにより不正受給になったとき

この場合、アルバイトを行ったことで労務不能では無いと判断された場合は、どうなるでしょうか?まず傷病手当金の受給はストップします。また不正受給に当たると判断されるとアルバイトをした日へさかのぼり、受給した金額を返金することになります。

とくに罰金はありませんが、不正受給した金額を返納する必要が出てくるのです。アルバイトをしたのが大分前になると多額になる場合もあるので十分注意する必要があります。

また、先ほども説明した新型うつ病などの場合、受給者がリハビリ目的だったと説明する可能性もあります。この意見に対し療養担当者の意見がどうなるかで労務不能状態の判断も異なってくるのです。ただあまりに都合の良い解釈ばかりしていると、企業側も呆れてしまいますので注意するようにしましょう。

傷病手当金の不正受給に関しては、罰金は無いと言っても、企業側に与えるイメージは最悪なものです。ほかの処分が下される可能性も考えられますので、内緒でアルバイトをするのはやめておくべきです。

疾病手当金支給申請書を自分で作成

どうしても会社を休みたいが療養担当者の意見があまりにも軽く、長期にわたり休むことができない、ちょっと手直しもしくは自分で書いてしまいました。これは明らかに不当受給だと分かりますが、この場合にはどのような罰金があるのでしょうか。

不正受給以外の罪も

意見書を自分で書く行為は「文書偽造」「同行使」「詐欺罪」などの罪に問われます。これは度合いによって罪の重さも変わってくるので、一概にどれだけの罰金があると説明することができません。

もちろん受給された金額はすべて返金する必要があります。ただ不正受給に関しては罰金があるわけではないので、返金以外に払うものはありません。しかし、罪による罰金も考えられます。少しでも罪を軽くしたいのならば、バレるよりも先に自首することが大事です。

自首と不正受給の返金を行うことで、刑が軽くなることもあります。早めに行動を起こすようにしましょう。もし化するとこれにより懲戒解雇の処分になることも考えられます。懲戒解雇になると次の就職先も見つからなくなる可能性が高くなるのです。

一時の休みたいという感情が取り返しのつかない事態を招く恐れもあります。冷静に良いことと悪いことの区別をしっかりと付けるようにしましょう。

仮病による不正受給

病気の演技を行い療養担当者の意見書を作成、それを提出し不正受給を行うパターンもあるようです。

うつ病の診断は難しい

うつ病の診断は難しいと言われています。最近はタイプの違ったうつ病もあり、本人はうつ病の症状を訴えるのならば、医師もうつ病と判断せざるおえないと言います。

ずいぶん前にうつ病だった人を、医師がうつ病ではないので診断書は書けないと説明した結果、数日後自殺をしてしまった事件もありました。その際に診断をした医師も遺族より責められたと言います。そのため、うつ病の診断をしないということはリスクが高いというイメージが一般の人にも思われています。最近は5人に1人はうつ病だという話も聞きます。ただこれを不正受給に利用する人もいたのです。

うつ病の状況を調べ、心療内科を受診、症状を説明してから診断書を発行してもらったのです。その診断書をもって会社を休み、後日診断書を書いてもらった医師に意見書を作成してもらい不正に傷病手当金の受給を行ったという詐欺事件が起きた過去もあります。

発覚が難しい

先ほどの事件は、詐欺グループが引き起こしたもの、複数人の人を使い5,000万以上の不正受給を行ったため発覚したものです。これが1人による犯行ならば発覚するのは難しいといえます。

そのため最近では、保険者も複数の病院への診断を要求することもあるようです。これにより不正受給を減らしたいという考えですが、先ほどの説明したとおり、うつ病の診断は難しいのです。同じように演技をすればうつ病と診断される可能性が高くなります。

ただその中でも発覚されたケースがあり、それは、同僚社員の密告によるものでした。うつ病で会社を長期休んでいるのはおかしいと感じていた同僚は、本人から話しを聞き出しスマホに録音、それを人事部に提出したのです。これにより受給した金額はすべて返金、会社も自主退社した結末となりました。

この場合も特に罰金はありませんが、職を失うという結果になる恐れもあります。また毎日バレるかもしれないとドキドキしながら過ごすことにもなるのです。仮病による受給は絶対にしてはいけません。

不正受給はぜったにしてはいけません

不正受給を行うことに罪の意識を感じない人もいるようです。これは罪だと知っていても行ってしまうということです。知らぬ間に罪になっていたという訳ではありません。

今の仕事が嫌ならば、不正受給を考えるよりも早めの転職を考えて行動する方が、明るい未来になるはずです。一回でも楽を覚えれば、そこから脱出するのは大変なのです。

必要な人が必要な制度を利用する社会にしていきましょう。

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