最近体調がすぐれない、色々な理由で仕事ができなくなることもあり得ます。体の健康面や精神的なストレス、人は症状が重くなると働けなくなります。もちろん働けないのに無理してはいけません。
このようなとき、すぐに辞めると判断される人もいますが、まずは休職という制度を利用してみてはいかがでしょか?
今回の記事では、休職につてい詳しく説明していきます。
休職とはいったい何?
まずは休職とはどのような制度なのか、これについて説明していきます。
休職とは?
病気やケガにより急に働けない状態になってしまったとき、十分な休養が必要と判断されれば企業側は仕事を免除し、労働者を安静に休養させるといった制度になります。
ただ勘違いされている人もいるかもしれませんが、この休職制度は特に労働基準法で定められた制度ではありません。よって働いている場所で必ずこの制度を定めているとはかぎりません。自分の会社に休職制度があるかを確認するには、「就業規則」を見る必要があります。事前に確認しておくようにしましょう。
また、休職となると病気によるものと考えがちですが、自己啓発によるものや留学など様々な状況に応じて許可をする企業もあります。本来「就業規則」は会社に入社した際に必ず確認しておくものですが、ことが起きなければ確認しないという人がほとんどです。最低でも会社のどこに就業規則が保管されているか、それぐらいは把握しておくようにしましょう。
休職期間は?
先ほども説明しましたが、休職は労働基準法に定められたものではありません。よって休職期間は企業によって異なります。また休職の種類によっても異なる場合がありますので、注意するようにしましょう。
病気の場合は診断書に記載された休養期間によって、休職期間を定める会社が多いようです。
休職期間中の給料はどうなる
休職期間の給料はほとんどの企業で無給の扱いとなっています。ただ稀に、休職後何カ月は、基本給の〇分〇を支給すると定めている企業もあるようです。ただこのような企業は本当にごくわずかです。まずそのような定めがないと思っておいてください。
また条件をクリアすれば加入している健康保険組合から「傷病手当金」を受給することが可能です。受給する条件として「業務外による事故やケガの治療」「仕事に就くことができない状態」「連続する3日間を含む、4日以上仕事ができない」「給与の支払いが無い、もしくは傷病手当金より低い場合はその差額」という4つになります。
受給期間は最長で1年6カ月という定めがあります。ただ、企業がこれほど長い休職期間が設けている可能性は非常に低くなります。受給期間イコール休職期間ではありませんので注意してください。
必要な手続き
ここでは体調不良で休職をとる場合、一般的に必要とされている書類について説明します。
必ず必要になるものは、診断書です。これに回復までの必要な期間が記載されているはずなので、その期間内の申請となります。申請書に診断書を添付して提出する方法が一般的、ただまずは上司との面談も考えられます。
もちろんパワハラによる休職の場合は、原因となった人との面談は非常識になるはず、外してくれるのが通常ですが、企業によっては分かりません。もし原因となった人が面談する場合は産業医に相談するようにしましょう。産業医が分からないという状況ならば、別の管理者に相談するなどの方法を考えることが必要です。ただもしそのような状態ならば、休職に悲観的な会社と考え、休職よりも転職を視野に入れた方が良いかもしれません。
面談によっては休職よりも有休を消化してみるのはどうかなどの提案を受けるかもしれません。自分に親身になって考えてくれる上司ならば日数を考えながら有休消化に変えても良い判断です。休職から復帰する場合は、就業許可の診断書を提出する必要があるはずです。有休ならばこのような手続きも必要なくなるので、給料も支払われるし一番良い方法かもしれないのです。
また休職が認められた後、最初に提出した診断書よりもさらに休養が必要になった場合は、再度診断書の提出が必要になります。もし就業規則に定めた休職期間にまだ達していない場合は、延長することも相談できますので、会社側に連絡するようにしましょう。
休職期間中の立場
休職期間中もあなたは勤めている企業の社員という立場があります。よって社会保険に加入している状態なので、無給でも社会保険料の支払いは行わなくてはいけません。給料天引きにできないので、事前に支払い方法を確認しておくようにしましょう。
またもし休職期間中に違法な行動があった場合は、会社が解雇する場合もあります。休職期間中でも社員としての自覚を持って行動するようにしましょう。
できれば会社側も連絡を取りたくないと考えてくれているはずですが、先ほども説明したとおり立場は社員です。会社からの連絡がつかないような状態にならないよう注意するようにしましょう。もし一人暮らしで実家に帰省するのならば、その旨もしっかりと伝えるようにすることが大切です。
休職で注意すること
休職期間中も社員である自覚が必要と先ほど説明しました。そのため休職期間中でも社会人として注意しなければいけない点があります。次はその点確認していきましょう。
休職は普通の休みではない
休職期間中は普通の休みと異なります。何をしても良いという訳ではありません。例えば休職期間中に旅行に行ったりレジャーを楽しむといった行動は絶対にしてはいけません。
休職の申請をし受理されたのは、何かしらの目的があったからです。例えば体調を良くするためという目的があった場合は、安静にしておく必要があります。無給だから何をしても良いと勘違いする人もいますが、それは間違いです。
もし旅行に行ったことが会社に知れたら休職の解除を言われる可能性も考えられます。この点は勘違いしないようにしましょう。
また同僚に誘われて飲みに行くといった行動も慎むべきです。あなたが逆の立場だったらどう思うでしょうか?「元気じゃん」と思いませんか。気分転換にと考えてしまうかもしれませんが、周囲に誤解を与えるようにな行動は慎むようにしましょう。
休職しても体調が戻らない場合
休職期間が満了しても体調が戻らない場合は、退職もしくは解雇のどちらかになります。会社としても復帰を長く待つよりは、新たな雇用を考えなければいけないという行動を起こさなけらばいけないからです。
ただパワハラによりメンタル面に不調が現れ休職した場合は、期間満了となっても解雇してはならないという法があります。その他、職場復帰できる状態で本人も医師も復帰OKと診断しているのにも関わらず会社側が復帰を認めず、期間満了で解雇にする場合も違法となり、会社を辞める必要は無くなるのです。
もしこのような状況で、不当解雇されそうならば資料をそろえて弁護士に相談することも視野に入れておきましょう。
上記以外は期間満了で会社を去る必要があります。もし戻りたいという意思があるのならば休職期間中にしっかりと治すようにしましょう。
休職制度を利用して体調を万全に
今回の記事では、休職制度について詳しく説明をしてきました。
体調が悪くなるのは仕方のないこと、無理をしてさらに悪化させても良いことなど一つもありません。だからこそ会社側も休職制度を準備してくれているのです。
休職を許可してくれるということは、あなたが必要とされている社員と感じることはできませんか。
体調が悪いからすぐに辞めると判断する前に、ほかに方法があると知っておくのも大切なのです。
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