障害年金とは、交通事故や生まれつき障害がある人だけではなく、あらゆる病気やケガも対象となる年金です。このような給付金制度を知らず、申請を行わない人も多くいるのが現状、もしかしたら対象の病気やケガかもしれないと思われる人は、一度傷病名を確認してみましょう。
今回の記事では、障害年金の要件から申請方法までを解説していきます。
障害年金を受給するための要件
まずは障害年金を給付するための要件です。この点をクリアしていなければ給付の申請をしても意味がありません。しっかりと確認するようにしましょう。
また世の中には知らない給付金がたくさんあります。もし気になる人は、こちらの記事も確認してみてください。
働かなくても給付金がもらえる??雇用保険とは?受給資格は?申請方法は?いくら貰えるの?
働かなくても給付金がもらえる??傷病手当金とは?受給資格は?申請方法は?いくら貰えるの?
病気やケガの初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガに関し、初めて病院等で診察を受けた日になります。例えば同じ病気で転院したという事ならば、転院する前に受診した日が初診日として考えらえれます。
なぜ初診日に注目するか、それはこの時に加入していた年金制度により、申請できる年金の種類が変わってることが理由です。初診日に加入していた年金制度から申請を行う事になります。
例えば、一番最初に受診した病院では「うつ病」の診断を受けたが、次の病院では「発達障害」の診断がされたとき、この場合の初診日は、「うつ病」の診断をした最初に行った病院が初診日となるのです。
初診日が特定できないと、障害年金の受給は難しくなります。もし初診日に、国民年金か厚生年金の被保険者と認められなければ、申請を行うことはできなくなります。そんなに大事なこと?と思われる人もりるかもしれませんが、不正受給を防止するためにも必要な要件となっています。
保険料の納付
申請には年金保険料の支払いが一定期間あることが要件、普通に支払っていれば問題なくクリアをしています。万が一未納期間がある人でも、特例措置がありますので、諦める前に確認するようにしましょう。・初診日前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が3分の2以上である
・上記該当しない場合で、初診日の時点で65歳未満でかつ、初診日の前日に初診日がある月の2カ月までの直近1年間に保険料の未納期間が無ければ、特例として納付要件を満たします。
もし免除期間があるのならば、その期間も支払っていた期間としてカウントされます。ただ、初診日をすぎてから免除の手続きを行ったり、保険料を慌てて支払ってもカウントはされません。先ほどの初診日がここでも重要になってくるという訳です。
障害の状態
障害年金を申請したが、「障害等級に該当しない」という理由で、不支給通知を受け取る場合もあります。障害認定基準を理解していないと、この点でつまづくことも考えられるのです。
診断書の内容により支給額が変わったり、申請が通らなかったりする場合もあります。ご自身で申請を行うと通らない可能性が高まるのです。この点の難しさを考えると社労士に依頼するのが的確な判断ともいえるでしょう。
障害年金申請手続きの進め方
次は障害年金申請の進め方を解説していきます。とても複雑なので安易に考えている人は、まず申請が通らないと考えてください。
初診日を調べる
まずは先ほども説明してきた初診日を調べる点です。障害年金を受給するためにはこの初診日が何かと大事になってきます。初診から医療機関が変わらないという人は必要ありませんが、異なる場合は「受信状況等証明書」が必要です。また知的障害の人に関しては不要となる書類となっています。
もし年月が経っており、最初に受診した病院で「受信状況等証明書」が作成できない場合は、2番目に受診した医療機関でも大丈夫です。しかしこの場合は「受信状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成する必要があります。
どうしても初診日の証明が取れないという人は最後の手段「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱い」というのが施行されました。こちらに則って処理を続ければ申請を行うことができます。ただここまでくると個人では申請が難しい、やはり社労士に依頼するのが的確と言えるでしょう。
診断書の作成
初診日が分かり、受給条件をクリアしていることが証明できれば、次に診断書の作成を依頼します。この点も初診日からの年数や状況に応じて診断書の種類が変わってくるので、難しいと感じた場合は社労士に依頼するべきかもしれません。
診断書で失敗すると、先ほども説明した通り、不可となったり給付金が減額されることもあり得るのです。
病歴・就労状況等申立書の作成
最後は「病歴・就労状況等申立書」の作成を行います。発病の時期、状況、治療の経過、入院、退院、治療の中断や再開、就学や就労の状況、ヘルパー利用状況などを事細かに記入し、より具体的な書類作成に努めるようにしてください。
病歴・就労状況等申立書はともて重要な書類、診断書と同様、給付金の金額に影響を与える書類になっていますので、慎重に作成をするようにしましょう。
障害年金の申請時に必要となる書類
障害年金を申請する際に必要となる書類をまとめました。こちらを参考に申請書類が足りないことが無いようにしましょう。
必ず必要になる書類
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・診断書
・受診状況証明書
・病歴、就労状況等申立書
・請求者名義の金融機関の通帳
・印鑑
18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票
・配偶者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・子の診断書
障害の原因が第三者行為の場合
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の清算書
請求者本人の状況によって必要になる書類
・請求者本人の所得証明書
・年金加入期間確認通知書
・年金証書
・身体障害者手帳、療育手帳
・合算対象期間が確認できる書類
障害年金の申請は結構ハード
必要になる書類を見て分かる通り、何を必要とされているのかさえ分からない内容となっています。そのため障害年金の申請は、結構ハードなものと考えることができるのです。
「手間」「専門性」この2つの壁が申請者を悩ませます。途中で「難しいから分かんない、面倒になってきた」と思われる人が大半を占めています。頑張って申請をした人でも、不支給となり挫折してしまう人もいるのです。
結論を話すと「障害年金は社労士に依頼しなければ、まず通らない」このように考えてください。自分で申請ができるのですが、必ずとも受給が決定する訳ではありません。頑張った結果が伴わないことばかりです。そのような結果を考えるくらいならば、最初から「社労士に依頼」この決断をするべきではないでしょうか。
障害年金の申請で大事なことは、社労士選び、法外な請求をしてこない間違いの無い社労士に依頼をすれば安心です。色々と悩む前に、社労士選びに時間を使うことをおすすめします。
まとめ
まずは自分が要件を満たしているか、ここまでは確認をしておきましょう。要件を満たしていれば、次は社労士をインターネットなどで探していきます。
依頼をし、プロに任せておけば無駄な時間を使わなくてもよくなるメリットがあるのです。多少お金がかかりますが、それでも時間を考えれば得と考えられることもあります。
一番いけないのが途中であきらめること、このような状況になることだけは避けるようにしてください。
コメント