現在、「働き方改革」がうたわれ、順次施行されていく予定です。しかし、それでも労働基準法を違反しているブラック企業は存在します。今回は、皆さんも頭に入れておくべき労働基準法を紹介しますので、こちらを読んで、この会社おかしい!と思ったら、すぐ辞表を出して、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準法とは
まずは、労働基準法の概要について説明していきます。
労働基準法とは、労働者の健康的な生活を保護するために、使用者に最低限の労働の条件を守らせる法律です。労働基準法上、「労働者」とは、「職種を問わず事業や事務所に使用されている者で、賃金を支払われる者」と定義されています。使用者の指揮命令を受けて働き、労働の対償として賃金を得ているのが労働者です。いわゆる、サラリーマンですね。
対する「使用者」は、代表取締役、役員、管理職を指します。※管理職は、代表取締役と役員との関係においては、「労働者」となります。
原則として、業種や規模に関係なく、1人でも労働者を使用している事業、事業所は、強制的にこの労働基準法が適用となります。
最低限知っておくべき規定
では、ここで労働者全員が知っておくべき規定を紹介します。
就業時間
まずは、就業時間について見ていきましょう。
労働基準法第32条に、「使用者は労働者に休憩時間を除いて、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と規定されています。
労働基準法第34条には、「労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。休憩なしにずっと働いていたら体力が持ちませんよね。
残業時間
続いて、残業時間の規定を見ていきましょう。
基本的には、労働者が残業をしないように、使用者に職務管理が求められます。
しかし、労働基準法第36条により、繁忙期で時間外労働(残業)が必要となる場合に、労使協定(職種、1カ月の残業時間の上限、労働者の人数等を決定したもの)を締結して行政官庁に届けると、時間外労働、休日労働、深夜労働(22時~翌5時)、いわゆる残業が可能です。これを労働基準法第36条で定められていることから、「36協定」と呼ばれます。
そして、残業をすると、残業代が通常の勤務の割増しの金額になって支給されます。※残業代の割増については次の項で説明します。
賃金
賃金は、労働基準法第11条により、労働の対償として使用者が労働者に支払うものと定められています。
また、労働基準法第24条により、賃金の支払は次の5つの原則があります。
- 通貨払の原則(現金で支給すること)
- 直接払の原則(労働者が就業困難な場合を除き、代理人への支払は禁止)
- 全額払いの原則(労働者の許可なく控除をする行為は禁止)
- 毎月1回以上払の原則
- 一定期日払いの原則(毎月25日支給、等 不定期の支払は禁止)
また、前項で説明したように、時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合は、通常の賃金の割増賃金を、行った時間分だけ支払うことが使用者に義務付けられています。
時間外労働・・・2割5分以上(1カ月で60時間以上の場合は5割以上)
休日労働・・・3割5分以上
深夜労働・・・2割5分以上
そして、何よりも大切なのは、時給が各都道府県ごとに定められている最低賃金以下になっていないかです。月給、日給の皆さんも、1カ月の就業日数、1日の就業時間で割り返して計算して、きちんと時給が最低賃金を上回っているか、確認しましょう。
休暇の規定
次に、休暇について見ていきましょう。
まず、労働基準法第35条より、「休日は、原則として毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」と定められています。
また、労働基準法第39条で、「年次有給休暇」が定められています。いわゆる有給ですね。こちらは入社して半年で、1年間の所定労働日数の8割以上出勤した労働者に10日付与されます。その後も入社して1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半以上で20日、と付与されます。
さらに、女性必見なのが労働基準法第68条で定められている「生理休暇」です。こちらは生理による体調不良が著しくひどく、就業が困難な女性社員に与えられる休暇です。しかし、生理休暇の日数や有給か無給かどうかまでは労働基準法に定めがないため、会社の就業規則を確認しましょう。
詳しくは、こちらの記事を参照ください。→女性必見!「生理休暇」をご存知ですか?
以上が労働基準法で定められている休暇です。会社によっては、結婚、不幸と言った慶弔の休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇等様々な休暇がありますが、こちらは労働基準法に定めがないため、なくても違法ではありません。
私が会社員時代に勤めていた会社も中小企業だったため、上記3つのうちあったのは慶弔休暇のみで、リフレッシュ休暇とアニバーサリー休暇はありませんでした。
上記法律が適用されない場合や特例
簡単に就業時間、残業時間、賃金、休暇の規定を見ていきましたが、これらの規定が適用されない場合や特例が存在します。
管理職
労働基準法第41条により、「労働時間、休憩および休日の規定は管理監督者には適用されない」と規定されています。そのため、時間外労働、休日出勤をしても残業代がつかず、出勤時間や出勤日数も規定をオーバーしても違法になりません。こちらは職場や労働者を管理するという職責を果たすために規定されているのですね。
私が会社員時代に勤めていた会社の私の上司も、会社の始業開始時刻は9時でしたが、タイムカードを見ると7時過ぎにはもう出社していました。大変そうだな・・・と思いながら見ていました。
適用除外の業種
同じく、労働基準法第41条により、労働時間、残業時間等の規定が対象外となる業種があります。(農林水産業や飲食業、娯楽施設…etc)そのため、残業時間の規定で述べた36協定についても、規定が対象外となる業種は届け出が不要です。
18歳未満の労働者について
18歳未満の労働者(年少者と呼ばれます)は、労働基準法第60条により、1日の労働時間8時間以内、週の労働時間は40時間以内を厳守し、時間外労働、休日労働、深夜労働は禁止となっております。
例外として、前述した適用除外の業種に従事する場合は、労働時間を上回ったり、時間外労働、休日労働は認められます。しかし、適用除外の業種でも、深夜労働だけは禁止です。
まとめ
- 労働時間は1日8時間まで、1週間に40時間まで(一部業種と管理監督者を除く)
- 36協定を届け出ると時間外労働、休日労働、深夜労働が可能 36協定には1カ月の残業時間の上限が規定されている(時間外労働と休日労働は、一部業種と管理監督者は除く また、18歳未満は一部業種以外は時間外労働、休日労働が禁止されており、深夜労働はすべての業種で禁止されている)
- 賃金は現金で直接本人に、1カ月に1回以上決められた日に支給する
- 時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合は、通常の賃金に割増で残業代が支給される
- 休暇は1週間に最低1回(一部の業種と現場監督者は除く)、また、年次有給休暇、生理休暇が労働基準法で定められている
以上を読んで、「有給の消化を認めてくれない」「休みが月に2日しかない」といった労働基準法違反が思い当たる場合は、早急に辞表を出して労働基準監督署に通告しましょう。
労働基準法違反を許してはいけません。