今回は育児休業制度の概要、休業期間、休業中の給与について紹介していきます。
男性も必見ですよ!
育児休業制度の概要
まず、育児休業制度の概要について紹介します。
育児休業制度とは
育児休業制度とは、子供が生まれてからその子供が1歳に達するまで取得することができる休業制度です。※保育園の待機等、事情がある場合は2歳まで延長も可能です。1年以上勤続して事業所に勤めていることが要件となります。
こちらは正社員だけでなく有期雇用労働者も要件を満たせば対象となります。有期雇用労働者の取得要件は下記の通りです。
- その事業所に1年以上雇用されていること
- 子供が1歳半になるまでに契約満了で退職にならないこと
正社員じゃなくても条件を満たせば取得できるのね。良かった。
「育児休業制度」と「育児休暇」の違い
「育児休業制度」は労働基準法で定められた制度です。対して、「育児休暇」は会社の就業規則で定められた休暇です。
労働基準法で定められた育児休業制度では、子供が1歳に達するまでという規定になっていますが、会社によっては就業規則で2歳まで、3歳まで・・・と様々です。
よく「育児休暇」って聞くけど、「育児休業制度」とは別物なのね。
パパ・ママ育休プラス
今日では女性の社会進出が進み、男性が主夫になったり、育児休業を取るというパターンも増えてきています。現在はパパ・ママ育休プラスという制度があり、こちらは父親と母親がともに育児休業を取得する場合は、子供が1歳2か月になるまで取得が可能という制度です。
取得要件は下記の通りです。
- 女性が子供が1歳になるまでに育児休業を取得していること
- 男性の育児休業開始日が、子供の1歳の誕生日以前であること
- 男性の育児休業開始日が、女性が取得している育児休業の初日であること
男女関係なく取得できるんだ!今の時代は男も家事育児が求められるから助かるね。
パパ休暇
パパ休暇とは、女性が出産してから8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、子供が8か月に達したら、再度育児休業を半年間取ることができる制度です。
女性の産後8週間は男性が出産後の女性をサポートし、その後の育児休業は女性の社会復帰をサポートする目的で作られました。
取得要件は下記の通りです。
- 子供の出生後8週間以内に1回目の育児休業を取得していること
- 子供の出生後8週間以内に1回目の育児休業を終了していること
パパ休暇!?昭和じゃ考えられない制度だね、時代は変わっていくものなんだなぁ。
パパ・ママ育休プラスやパパ休暇は、主夫が増えている現代にとってうれしい制度ですね。
育児休業中の給与はどうなるか
育児休業中も給付金を受け取ることができます。受け取ることができる金額は、最初の半年間は勤務していたころの給与額の67パーセント、それ以降は勤務していたころの給与額の50パーセントです。
パパ・ママ育休プラスを利用すると
パパ・ママ育休プラスを利用すると、女性が受け取れる金額が勤務していたころの50パーセントになってから、男性も子供が1歳2か月になるまで勤めていた金額の67パーセントの給付金を受け取ることができます。
何も収入がないのかと思ったら、給付金も支給されるのね!うれしいわ。
社会保険料・雇用保険料・所得税は免除!
何と、育児休業中は社会保険料・雇用保険料・所得税は免除となります!これは非常にありがたいですね!しかし、住民税は対象外です。住民税は前年度の所得の金額に応じて納める税金ですからね。
おお・・・これはありがたい。社会保険料は人によって異なるけど、普通に勤務しているときは数万円も天引きされているからね。
このような場合は男性も取得できるのか
育児休業制度の概要を紹介しましたが、家庭の事情は様々です。そこで次の2つのケースは取得可能かどうかを見ていきましょう。
男性と女性が切れ目なく交代で育児休業を取りたい場合
子供が1歳になるまで女性が育児休業を取り、そのあと男性が2カ月間育児休業を取るということは可能のでしょうか。
これは問題ありません。
女性の育児休業と男性の育児休業に間が空いてしまう場合
これまでは男性と女性が断続的に休業を取っていた場合を紹介してきました。
では、女性の育児休業と男性の育児休業に間が空いてしまう場合は育児休業を取ることは可能なのでしょうか。
例:女性の育児休暇の途中で祖父母が子供を見てくれることになり、女性の育児休暇が子供が1歳の誕生日を迎える前に育児休暇を終了後、男女共に働き、その後、祖父母が子供を見れなくなったら男性が育児休暇を取得したいとなった場合
こちらも問題ありません。
柔軟に対応してくれるのね。
育児休業給付金の申請方法
次に、育児休業給付金の申請方法について紹介していきます。
受給要件
育児休業給付金の受給要件は下記の通りです。受給するためには、下記の5点全てを満たしていなければなりません。
- 雇用保険に2年以上加入していること
- 休業前の2年間の中で、給与の支払いを受けた日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 子供が1歳未満、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月未満であること
- 育児休業期間中、1か月ごとの収入が休業に入る前の1か月の給与の8割未満であること
- もし育児休業期間中に勤務をした場合は、1か月当たりの勤務時間が80時間以内であること
手順
- 本社の総務部に育児休業を取得したいという旨を伝えます。
- しばらくすると、本社の総務部に「育児休業給付金支給申請書」、また、初回の場合は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」が届くため、必要事項を記入して本社の総務部に提出してください。
- その後、本社の総務部の方で証明をしたり、必要書類を添付して、ハローワークに申請書を提出します。
- しばらくすると、申請者に給付金が振り込まれます。
総務担当者さん、よろしくお願いいたします。
筆者の感想
私が新卒で勤めた会社の社員はほとんど男性で、女性の社員は退職者含め数えるほどしかいませんでした。そのため、私が会社員時代に会社で育児休業を取得したという実績がありませんでした。
新卒者向けの合同企業説明会で質問を受け付けると、育児休業取得の実績について尋ねられることがありました。他の会社は育児休業取得の実績がある中、私が勤めていた会社はありませんでした。なので、「現段階ではないです」と答えると、女性の就活生はこの会社で正社員として働いていけるのか、と不安に思ったようです。
具体的な業務内容は伏せますが、私が勤めていた会社は第一次産業系の会社でした。現場での作業で力仕事が多いためか、やはり正社員の採用をすると男性が圧倒的に多くなってしまいます。
しかし、私が退職する直前に女性が新卒で1名現場に配属されました。この方が今後どのようになっていくかが個人的にすごく楽しみです。
退職した会社のことを言うのは少し変かもしれませんが、この女性が育児休業の取得者第1号となり、女性でも働きやすい職場になっていって欲しいところですね。
・・・ということで、私は会社員時代に総務を担当していたものの、こういった育児休業等については非常に疎かったです。今回この記事を執筆して、とても勉強になりました。
まとめ
育児休業制度は、男女関係なく取得できる制度です。
また、育児休業給付金も、会社を通してハローワークに申請すると受け取ることができます。
これから子供が欲しい新婚夫婦のみなさんで、出産しても働きたいという方は、ぜひこちらを参考にしていただけると有り難いです。
END