会社を辞めたい、今の仕事から解放されたいと望む方がいらっしゃる一方で、会社をクビになることを日々
恐ろしい、もしくは既にその恐怖と戦っている方もいらっしゃることでしょう。
会社から戦力外通告を受けることもあれば、粉飾決算、負債隠しなどをしていて、気がついたら整理解雇をされることも当然あります。
では、もし解雇をされたらどのように対応してばよいか、解雇の法的な内容なども本編ではお伝えいたします。
解雇は3つに分類される!解雇の種類を知ろう
まず、仕事というのは辛くて解雇の種類について
まず、最初に認識していただきたいのは、解雇は大きく以下の3種類に分類されるということです。
- 普通解雇
- 懲戒解雇
- 整理解雇
では、それぞれどのような解雇なのかを以下で説明いたします。
普通解雇
前提として、会社は,成績不良、素行不良、会社が求める業務能力が著しく欠けている場合の解雇が普通解雇です。
とはいえ,一般的な力関係は会社のほうが労働者より強いため、安易に解雇はできません。
労働者は解雇に対し、不当かどうかを争う場合も普通解雇が最も多いと言えます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは,労働者が横領、窃盗などの犯罪行為、反社会的会行為を行った場合の処分で下される解雇です。
前提として懲戒解雇事由を就業規則に記載しておく必要があり、かつその懲戒事由に正当性がありはじめて成立する解雇です。
さらに、客観的に懲戒解雇理由に妥当性がないと懲戒解雇できないこととなっています。
整理解雇
整理解雇とは,いわゆるリストラのことで、会社の業績不振、経営悪化などを背景に行われる会社側の都合で行われる解雇です。
整理解雇に関しても解雇の必要性,解雇をしないてすむような努力ができたのではないか,解雇対象者の選定など全て適正にすすんで初めて成立するため、実はリストラも企業側にとっては簡単にできないのです。
もし解雇を言い渡されたら?解雇予告手当てについて
次に、解雇予告手当てについての説明をいたします。
前提として、労働基準法においては、転職先を探すための期間として、従業員を解雇解きは退職日の30日前に解雇の予告をするよう決められています。
もし、解雇日の30日を切っているのに解雇をする場合、解雇予告手当という手当金を支払う必要があるとやはり労働基準法で決まっています。
では、この解雇予告手当てに関して、どのような算出ロジックになっているのかですが、例えば、ある従業員を会社は6月末で解雇しようと考え,6月10日に解雇予告をその従業員に告げたとします。
しかし、解雇予告手当ては30日前までに行わなければならないにもかかわらず10日が経過しています。
この場合は決められた月給の10日分を支払わなければならない、すなわち30日を境に経過した日数分の給料の支払い義務があるというのが解雇予告手当てということになります。
これが5月末に解雇予告を行っていれば、会社側が解雇予告手当を支払う必要はありません。
なお、解雇予告手当は給料とは別に支払わなければならない手当です。
そのため、この従業員に対しては1ヶ月分の給料と10日分の解雇予告手当てが支払われなければならないということになります。
この時注意しなければならないのは、自己都合で退職させようとして、解雇予告手当てを回避するような動きを会社が取ることです。
会社としては、自己都合で辞めてもらったほうが無駄な手続きやお金が発生しないため自己都合にするような動きをします。
そうなると、必要なお金がもらえなくなるため、その点には注意が必要となります。
解雇されるか自らとで退職をするかで変わる?失業手当ての基礎知識
日々もらっている給料から、雇用保険を源泉徴収されていますが、これは失業した時の生活を保証するためのもので、会社を解雇された際はハローワークで一定の手続きを経て失業手当てを受給することができます。
また、失業手当が支給された後は、指定日に何度かハローワークに足を運ぶことになるとお考えください。
ちなみに、解雇、すなわち会社都合で退職した場合だと手続きをするとすぐ失業手当てをもらうことができますが、自己都合で退職した場合は失業手当ての受け取りまで3ヶ月程度を要します。
上述でも実質会社都合なのに、自己都合で退職させるように持っていくケースはありますが、そうすると失業手当てを受け取れるタイミングが遅くなります。
では、失業保険の給付額についてですが、基準は前6ヶ月間の給与です。
では、どうやって計算しているのかというと、退職直前の6ヶ月間の給与の総額を180で割って日給を計算し、それを月単位で支払われることになります。
なお、上記の算出金額にボーナスは含めず、残業代や手当は含まれます。
ただ、算出金額をそのままもらえるわけではなく、年齢に応じた掛け率が予め決められていて、その数値を掛けた金額が支払い金額となるのです。
解雇に対して訴訟をする場合は
解雇に対して不満がある場合は労働基準監督署に訴えたり、場合によっては裁判も検討する場合もあります。
もし、そうなる場合、どういうことをしなければならないかということですが、その場合に最初に対応していただきたいことは、解雇の証明、すなわち解雇通知書を会社からもらうことです。
なぜかというと、解雇通知書をもらうことで、解雇・会社都合退職であることを明確に立証可能となるからです。
また、解雇の理由についても明確にさせましょう。
会社は、解雇理由を文書で出す義務があります。そのため、できる限り詳しい記載を依頼することが望ましいです。
なぜなら、労働基準監督署に行く場合も、裁判をする場合においてもそれ相応の証明が必要になるからです。
加えて、裁判になると、当然ながら自社に有利なように裁判を展開してきて、時に真実をねじ曲げる可能性についても否定できません。
以上のことを考えた場合、会社から解雇通告を受けた時点で、その証明と、証拠保全のために解雇理由を文書として予め会社から作成してもらっておくことがあ自らの主張、権利の訴えにおいて、不利にならないようにさせることができるのです。
もしも、本気で会社と雇用に対して争うのならば繰り返しますが事故都合退職を受け入れては行けません。
そのうえで、解雇の証拠集めをしていくことが大事になってくるのです。
解雇は誰にでも起きうるもの!会社をクビになったときの対応は知っておこう
解雇なんてされることはないだろうとお考えの方もいらっしゃると思いますが、誰にでもありうることです。
それは外資系や中小企業に在籍しているかただけではありません。雇用が安定しているはずである日系の大企業においても起きうるかたです。
特にこれからはAI時代になってきて、AIが既存の仕事にとって変わるため、どんどん仕事を奪っていき、気がついたら自分の雇用を奪ってくる可能性も否定できません。
また、中には納得のいかない解雇、時には不当解雇に関しても充分あり得ます。
そのような状況の時には会社と戦うこともあるでしょう。その場合はしっかり会社から解雇を証明する証明書と理由を回収しましょう。
また、戦わず次に向かう場合は失業手当てをもらう手続きを早々に進めましょう。
その場合は本来会社都合退職退職なのに、自己都合退職をさせるよう誘導をさせられても応じないことです。
会社は解雇する従業員に対してよりも自社のことを優先するケースが多いのでその点はしっかり認識しておきましょう。
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