60代前半の労働者・求職者の味方〜高年齢雇用継続給付とは?

会社を辞めるとどうなる?
スポンサーリンク
退職給付
スポンサーリンク
退職給付      退職給付

 

 

 

 

 

 

「●●さん、長い間今日までお疲れ様でした。ありがとうございました。」

さて、還暦を迎え、定年退職しました。しかし、昔の日本は定年退職後、年金のみで生活が可能でしたが、少子高齢化が進んでいる今日では、数万円しか年金が支給されません。年金だけでは生活していけないため、定年退職をしてもまた嘱託社員として再雇用で働いている人、職を探している人、とても多いです。

私が会社員時代に勤めていた会社にも、60歳以上の人がたくさん働いていました。正社員の方が還暦を迎えて定年退職したら、また嘱託社員として再雇用される人が大半でした。また、求人を出すと、60代の方からも応募があります。

・・・実は、60代前半の方を対象としたハローワークからの給付があるのです。その給付を高年齢雇用継続給付といいます。今回は、会社員時代に雇用保険の手続き業務を経験したことがある私が、高年齢雇用継続給付について紹介します。

スポンサーリンク
退職給付
スポンサーリンク
退職給付      退職給付

高年齢雇用継続給付の概要

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付金高年齢再就職給付金の2種類があります。

高年齢雇用継続給付金は、定年退職をしてからまた同じ会社に勤める方が対象になります。高年齢再就職給付金は、定年退職をしてから違う会社に勤める方が対象となります。簡単に言うと、定年退職をしてから同じ会社に勤めるか、違う会社に勤めるか、の違いですね。

目的や対象者、支給額は両者とも変わらないため、2つまとめて説明していきます。

概要・目的

高年齢雇用継続給付とは、還暦を迎えてからも働く方で、還暦を迎える前よりも給与額が減ってしまう方に、ハローワークから、給与の減少分を補うために支給されるものです。

この高年齢雇用継続給付を支給することにより、60歳以上の方の就業意欲を維持、喚起して、公的年金の老齢年金の支給開始となる65歳までの雇用を継続、援助、推進することが目的です。

対象になる条件

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 60歳を迎えてから、給与支給額が60歳を迎える前の75パーセント未満になっている方
  • 60歳を迎える前に雇用保険の被保険者期間が5年以上あった方

高年齢雇用継続給付は65歳の誕生日の月まで受給することが可能です。

支給される金額

支給される金額は、60歳を迎えてから低下した賃金額の15パーセントを上限としています。・・・と言われてもピンときませんよね。ここで、例を挙げてみます。

例)60歳まで勤めて、定年退職した人が再雇用となり、嘱託社員として働く場合

定年退職前の給与総支給額→300,000円 再雇用後の給与支給総額→190,000円

300,000円の75パーセントは225,000円ですので、高年齢雇用継続給付の対象となります。

190,000円は300,000円の約63パーセントにあたります。

この何パーセント下がっているかをもとに、給付の支給率が計算されます。支給率は厚生労働省のホームページに早見表が載っていますので、こちらで確認してください。この早見表を見ると、63パーセントの場合は12.45パーセントのため、1か月分の給付額は190,000円×0.1245=23,655円と、なります。

申請方法

高年齢雇用継続給付金の場合

まず、60歳になると、ハローワークから●●さんが60歳になりましたという通知が会社にきます。もし、定年退職し、また再雇用になった場合で高年齢雇用継続給付金の受給を希望する場合は、総務部にその旨を連絡してください。また、その際に、給付金を振り込む口座情報を総務部に提出してください。

高年齢雇用継続給付金は2か月に1回まとめて、2か月分申請します。ハローワークの方で高年齢雇用継続給付金の登録が終わると、総務部から高年齢雇用継続給付金支給請求書という白い用紙が届きます。

用紙が届きましたら、一番下に申請者のサインと捺印をする箇所がありますので、サインと捺印をしたうえで総務部に提出してください。10日前後で給付金が口座に振り込まれます。そして、また2か月後に高年齢雇用継続給付金支給請求書が届くので、自身のサインと捺印をして、総務部に提出してください。

65歳の誕生日の月まで申請が可能です。

高年齢再就職給付金の場合

高年齢再就職給付金は、定年退職した会社から高年齢雇用継続給付金支給請求書を貰っている場合に、新しく勤めることになった勤務先で「高年齢再就職給付金」として申請することが可能です。

もし、新しく会社に雇用になった際に、高年齢雇用継続給付金支給請求書を持っている場合は、用紙右下の申請者のサインと捺印欄にサインと捺印をしたうえで、新しい会社の総務部に提出してください。このとき、給付金を振り込む口座情報も総務部に伝えてください。

その後の流れは、高年齢雇用継続給付金と同じです。

申請時の注意点

高年齢雇用継続給付の申請にあたり、注意点が2点あります。

1点は、欠勤をした日があると、欠勤した分、給付金が減額されてしまうということです。高年齢雇用継続給付の制度を利用する際は、60歳以降も欠勤をせずに勤務が可能であることということが条件です。こちらについて頭に入れておいてください。

もう1点は、60歳を過ぎてからの給与支給額が60歳前の給与の75パーセント以上になってしまうと、その月は給付金が支給されないということです。

例えば、60歳前は300,000円で、今月は残業が多く、給与が230,000円になった場合、300,000円の75パーセントの225,000円を上回ってしまっているため、この月は支給の対象になりません。こちらもご注意ください。

まとめ

少子高齢化が進んでいる今日、60歳を超えても職を求めている人がいます。なぜなら、年金を十分に受け取れないためです。

私が会社員時代に勤めていた会社にも、高年齢雇用継続給付を申請している人が4〜5名いました。そして、65歳を過ぎて高年齢雇用継続給付が終了になっても、まだ勤務している方もいます。中には年齢が70歳間近、70歳以上の人もいます。

そして、求人の募集を出すと、70代、80代の方からも応募があります。確か最高年齢は84歳だったでしょうか・・・。会社からは、あまり高齢の方からの応募であったら、断ってくださいと指示があり、断っていました。

しかし、テレビを見ていると、80代、90代でも元気な人がたまにいます。芸能人の黒柳徹子さんも80代半ばですが、若い人に負けずインスタグラムを更新したりしていてとてもお元気ですよね。それだけ現代の医療が進歩しているのだなと思いました。

 

また、2017年1月1日より、法改正で65歳以上の方も雇用保険に加入することになりました。※雇用保険料の徴収は免除になります。またさらに令和2年頃に法改正があり、65歳以上の雇用保険被保険者も雇用保険料を徴収する予定になっています。現代の日本は、高齢の方も働きやすいように政策をとっています。

もし、還暦を目前にしている方で、今後の生活をどうしようか迷っている方は、こちらを参考にしていただけると幸いです。また、ご自身の親御さんが還暦間近で、まだ体は続くから働きたいという場合は、

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 60歳を迎えてから、給与支給額が60歳を迎える前の75パーセント未満になっている方
  • 60歳を迎える前に雇用保険の被保険者期間が5年以上あった方

これらの条件を満たしている場合は、こちらの高年齢雇用継続給付があるということを伝えてあげてください。不明な点がありましたら、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

もしかしたら、今後の日本は死ぬまで働く時代になっていくかもしれませんね・・・。

 

END

スポンサーリンク
退職給付      退職給付
スポンサーリンク
退職給付

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
覚えておきたい記事にはブックマークをしておくことができます。
このエントリーをはてなブックマークに追加

会社を辞めるとどうなる?

「LINE」で退職・転職相談受付中
友達に追加するだけで特典プレゼント!
【amazonで商品を毎回10%OFF~で買う方法】
がわかります。
下記ボタンをタップ!
PCは表示されるQRコードを読み取って追加してください。

・退職したら貰えるお金とは?
・転職してお祝い金を貰う方法は?

退職・転職のお悩み、ご相談ください^^

友だち追加数

投稿者をフォローする
会社を辞めたい。を真剣に考える人のための情報フォーラム
タイトルとURLをコピーしました