厄介な消費税増税!知っておきたい節税区分

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2019年10月1日から新しい消費税制度が導入されました。そのため、基本線で消費税は10%となりました。

しかし、ただ、消費税が10%になったわけではありません。今回消費税を増税するにあたって、これまで国会で議論されては消えてきた軽減税率という制度がついに導入されました。

この軽減税率について導入前から散々議論されてきたことがあります。それは、どんなものが8%の税率となり、どんなものが10%の増税対象になるのかです。

基本的にはぜいたく品が10%の対象となりわけですが、ぜいたく品とそうでないものの境界線が非常にあいまいです。この点が曖昧になるということで、家計において、また自らのお小遣において大きな影響を与えます。

そこで、何が軽減税率の対象品となり、何が対象外になるのか、本編では説明をしていきたいと思います。

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軽減税率の対象は改めて何?

では、軽減税率の対象は何なのかについてお話をしたいと思います。
国税庁からは、軽減税率の対象となるものは、以下の2点であるということが明示されています・

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

つまり、上記の2点については消費税が据え置きの8%、その他のものが増税対象として明示されています。

なんだかシンプルなように思えます。

しかし、実際はそんなにシンプルな作りになっていないですし、そもそも他の刊行物と新聞がどうして区別(差別?)されるのかなど各所で紛糾しています。

新聞の問題については、これまでの歴史的な背景がありそうなところですが、何とも言えないところですので本編はは食品に関してもう少し説明を深めていきたいと思います。

外食は軽減税率から除外されている

この点はテレビの報道等でもありましたが、今回の軽減税率の対象外として、外食は外されています。

いわゆる外食というのはぜいたく品であるという解釈となり、増税対象とされました。

ただし、加工食品そのものについては、ぜいたく品と定義されていません。つまり、ハンバーガーもパンもお弁当も持ち帰れば軽減税率対象、イートインなどお店の中で食べれば増税対象ということになります。

この点はしっかりレシートを見るときに確認をしておきましょう。また、一部の大手外食チェーンは店内外で食べても同じ価格となるようにしていたり、コンビニのイートインに対しては、持ち帰ることを明示すれば原則としては据え置きの8%で会計をするようにしているようです。

コストカットを大前提とするならば持ち帰りで購入する、外食は10%の税金を認識しておくという今回の増税において大前提となることを必ず認識しておきましょう

酒類は軽減税率の対象とならない

お酒はぜいたく品ですので、今回の増税対象となります。そのことはご認識されている方も多いかと思いますが、意外と知られていないのが、みりん、料理酒の類です。

特にみりんは結構厄介です。

では、ここでいうお酒とはアルコール1%以上のものをさし、それが増税対象になります。

つまり、料理酒は原則増税の対象となります。

では、みりんの何が厄介なのかというと、アルコール1%を超えるものとそうではないものがあるということです。みりんは原則加工されたお酒で、料理の風味づけにつけられるものですが、本みりんはアルコールが普通に入っているので、お酒類として扱われます。

しかし、中にはみりん風味の調味料というものがあり、その中にはアルコールが1%未満しか含まれていないため、減税対象となるのです。
ただし、本みりんでない塩などの添加物が入ったみりんはアルコールが1%以上あっても飲めるわけではないので特別に除外している商品もあります。

もうはっきり言ってよくわからないと思いますので、みりんを購入する際には、レシートを細かくチェックするか、そんなに頻繁に購入するものではなく、かつ値段も高いものではないので気にしないようにするのかの2択です。

また、仮に500円のみりんを購入しても増税前後で10円しか変わりません。そこに力を注ぎすぎないというのも1つの方法と言えるでしょう。

医薬品は増税対象

医薬品は食品には該当しないので、増税対象です。

ここで面倒なのは、医薬部外品は医薬品なので増税対象ですが、医薬部外品に似ている清涼飲料水は増税対象ではないということです。
つまり、厳密に増税品を買わないようにするためにはラベルをしっかり見て医薬部外品なのか、清涼飲料水なのかをチェックしましょう。

玩具付きおかしはどうなのか?

子供の好きな玩具付きお菓子はどうなのかというのも実は非常に増税対象なのかそうではないのか非常に判断が面倒なものであるといえます。

では、軽減税率の対象となるお菓子はどうなるのかというと以下の通りです。

  • 1万円以下
  • 食品の割合が2/3以上

もはやよくわからないと思いますが、ビックリマンチョコと野球チップスはとりあえず増税対象でないことだけは分かります。(筆者の年齢が分かりそうなチョイスですが・・・)

原則玩具がついていたら増税対象だと考えましょう。

キャッシュレスは絶対に利用しよう

2019年10月から2020年6月の間までですが、キャッシュレス決済で支払いをすれば最低2%の減税ができ、その分ポイントを得ることができます。

キャッシュレス、とりわけ電子マネーが今流通していますがPayPay等の電子マネーが一番ポイント還元率が高いです。その背景としては日本としては現金文化をなくし、将来的には電子マネーを中心に貨幣流通をさせることが狙いだと言われますが、少なくとも節約をしたいのなら電子マネーの活用というのは不可欠であると言っていいでしょう。

なお、ポイント還元については店舗ごとに異なりますのでそれぞれ情報収集が必要となるといえます。

このキャッシュレスポイントは、うまく活用すれば税率アップさせられた前よりも節約をすることができます。キャッシュレスの活用は絶対に重要であるということは声を大にして言えるでしょう。

とにかくキャッシュレスと情報収集が節約には重要

はっきり言って、この軽減税率に関しては、細々としたことがよくわからないですし、もっとマクロな目線で考えるのならば、産業の不公平を招きます。
そのため、新聞業界や食品業界など特定の産業が優遇され、自動車産業、ホテルサービス、外食産業などが衰退することから日本経済にとってもプラスになるとは思えません。

以上のことから、筆者はこの軽減税率の適用に関しては懐疑的ではあります。

ただし、導入された以上、そのルールに沿って生きていくしかありません。ならば、自分が損をしないことには大事なのは情報収集です。

本編のようなネット情報をしっかり収集したり、これまでおざなりだったレシートのチェックをし何が増税対象なのか、何が軽減税率の対象になっているのかということをしっかりキャッチアップをし、家計や自分のお小遣いを守ることが大切であるといえます。

また、キャッシュレス決済というのは、この増税対策において国も推奨している節約方法です。利用しないのは間違いなく損です。

面倒だとは思わないで、積極的に導入していきましょう。案外慣れたら便利なものです。

増税された事実はもう動かないですし、少子高齢化により高齢者医療費、国債のことから考えても今後も増税をされていくことは間違いないでしょう。

大事なのはこの厳しい中どのように生き抜き、自分を守っていくかです。その認識をもって、家計やお小遣いを守っていきましょう。

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