知らないと損をする!退職後にやるべき手続きー失業保険申請の仕方ー

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「みなさん、今までお世話になりました。本当にありがとうございました。」

さて、会社を退職しました。

ところが、退職したものの次の就職先はまだ決まっていない・・・

どうしよう?

実家暮らしならまだいいけど、1人暮らしなら生活が苦しい。

どこかでアルバイトでもしながら就活しようかな・・・

それとも実家に戻ろうか・・・

そんなあなたに朗報です。

失業保険制度がありますよ。

今回は失業保険制度について説明していきます。

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失業保険制度とは?

失業保険制度は簡単に言うと、失業者の生活を支えるために給付金(以下、基本手当)が支給される制度です。

64歳まで利用することができます。

では、失業保険制度を利用できる条件、失業保険の手続きの方法、基本手当の給付額を詳しく見ていきましょう。

失業保険を利用するには

失業保険を受けることができる条件

条件は3つあります。

1つ目は、雇用保険の適用事業とされている会社等で、被保険者として週20時間以上働いていたという実績が必要です。

もし、退職した会社の給与明細が残っているという人は、その給与明細を見てみてください。

給与から雇用保険料が天引きされていたら、該当しています。

2つ目は、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算で1年以上あることです。

こちらも、給与から雇用保険料が天引きされているかどうかでわかります。

給与明細を毎月分残しているという人は直近1年間の分を見てみてください。

3つ目は、労働の意思や能力があるにも関わらず、職業に就くことができていない、「失業状態」にあるということです。

しばらく働くことから離れてゆっくり休もうという方は対象になりません。

失業保険の手続き方法

では、ここから具体的な手続き方法を紹介していきます。

まず、会社を退職すると、退職した会社から離職票が届きます。

離職票とは、退職した会社の賃金の支払い状況が記載されたA3サイズの用紙です。

その離職票を持って、ご自身が住んでいる住所の管轄のハローワークに行きます。

※どこのハローワークが管轄なのかは各自検索してください。

その管轄のハローワークで求職の申し込みをした上で、その離職票を提出してください。

そこで、ハローワークが失業保険の受給資格の有無を確認し、あると認められた場合は、失業者に失業の認定日を知らされると同時に、受給資格証が交付されます。

その後、失業者は4週間に1度ハローワークに行き、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出し、職業の紹介を求めます。

ここで、ハローワークの方で失業者は「失業」の状態か、「労働の意思や能力はあるか」を確認します。

この手続きを行った日を「認定日」といいます。

そして、認定日前の4週間のうち、失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。

基本手当を受けられる期間

基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間です。

しかし、全員が1年の365日分丸々基本手当を受けられるわけではありません。

まず、最初に求職の申し込みをしてから7日間は待機期間となり、この7日間分は支給の対象となりません。

そして、この基本手当の濫用を防ぐため、支給される日数にも限度があります。

これを「所定給付日数」と言います。

所定給付日数は、退職理由、年齢、勤続年数、障害の有無によって変わってきます。

「定年退職、自己都合退職の場合」「障がい者等就職が困難な人の場合」「倒産、解雇による失業の場合」の3パターンあります。

所定給付日数をパターン別に見ていきましょう。

定年退職、自己都合退職の場合

勤続年数が10年未満の場合 90日

10年以上20年未満の場合 120日

20年以上の場合              150日

障がい者等就職が困難な人の場合

勤続年数が1年未満の場合 150日

勤続年数が1年以上の場合

45歳未満 300日

45歳以上65歳未満 365日

倒産、解雇による失業の場合

勤続年数が1年未満の場合 90日

勤続年数が1年以上5年未満の場合

44歳以下 90日

45歳から59歳 180日

60歳から64歳 150日

勤続年数が5年以上10年未満の場合

30歳未満 120日

31歳から44歳 180日

45歳から59歳 270日

60歳から64歳 180日

勤続年数が10年以上20年未満の場合

30歳未満 180日

31歳から34歳 210日

35歳から44歳 240日

45歳から59歳 270日

60歳から64歳 210日

勤続年数が20年以上の場合

31歳から34歳 240日

35歳から44歳 270日

45歳から59歳 330日

60歳から64歳 240日

 

このように見ると、自己都合で数年で退職した人は約3カ月分しか支給されないようですね・・・。

基本手当の給付額

基本手当の日額は、退職前のボーナス等を除く6カ月間の賃金の平均日額の45パーセントから80パーセントとされています。

賃金の日額が低いほど、給付率が高くなります。

それでは、ここで例を2つ挙げてみます。

例1  北海道在住のフルタイムパートさんが、北海道の最低賃金835円(2019年4月現在)で1日7時間働いていて、11年間勤めて自己都合で退職した場合。

この方の日額は、時給835円×7時間=5,845円です。

最低賃金のため、給付率は高くなるでしょう。

ここでは80パーセントとして計算します。※あくまで、例です。

5,845円の80パーセントは4,676円です。

そして、自己都合で11年で退職したため、所定給付日数は120日です。

よって、4,676円×120日=561,120円、トータルで受け取れることになります。

 

例2  北海道在住の正社員が基本給173,000円で働いていて、5年間勤めて自己都合で退職した場合。

この場合の平均日額は、基本給を6カ月分合計し、6カ月間の出勤日数で割ると求められます。

1月目は20日、2月目は21日、3月目は22日、4月目は21日、5月目は22日、6月目は20日出勤したとします。

まず、基本給の6カ月分は、173,000円×6カ月=1,038,000円です。

次に、6カ月間の出勤日数は20日+21日+22日+21日+22日+20日=126日

よって、基本日額は、1,038,000円÷126=約8,238円です。

例1より基本日額が高いため、給付率は低くなるでしょう。

60パーセントくらいにしましょうか。※あくまで例です。

8,238円の60パーセントは約4,943円です。

そして、自己都合で5年で退職したため、所定給付日数は90日です。

よって、4,943円×90日=444,870円トータルで受け取れることになります。

まとめ

10年、20年、と長い期間勤めた人にとっては、失業保険制度は強い味方となるでしょう。

しかし、10年未満で退職した場合 は、約3カ月分しか給付がされません。

体調を崩した、パワハラがひどい、ブラック企業だ、ということでない限りは、計画を立てずに退職、ということは避けた方が良いでしょう。

もちろん失業保険を申請した方が、収入が1円もないというよりは良いですが、安定した生活を望むのであれば、退職前に次の就職先を決めたり、働かなくても数ヶ月は生活していける程の貯金をしておくことをお勧めします。

ちなみに、私も新卒で入った会社を約4年で退職したため、仮に失業保険を申請することになると、約3カ月分しか給付がされません。

そのため、このようにブログを書いたり、データを入力したり、メールで営業をしたり・・・と在宅で稼いでいます。

まあ、私は今後も企業に勤めずに、クラウドワーカーとして生計を立てて生きて行こうと思いますけどね。

 

もし、退職したけど次の就職先はまだ決まっていない・・・という方は是非参考にしてみてください。

 

END

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