会社というのは人が集まって出来上がっているという性質があり、いろんな習慣があり、自身のミッション以外にもいろんな仕事があります。
例えば、朝早めに来て社内の掃除を命じられる場合、昼休みの電話番を依頼される場合、始業前にラジオ体操を命じられる場合などその業務外の依頼というのは多岐にわたります。
では。上記のようなことは労働時間に該当するのでしょうか。本編では労働時間の基本的な考え方についてお話をしたいと思います。
基本となる労働時間の概念
まずは、基本的な労働時間の概念から説明をしていきたいと思います。
法的な意味において、労働時間とは労働基準法で以下のように定義されています。
客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に含めないと定めても、これらの規定には左右されない。労基法上の労働時間は、就業規則に定められた所定労働時間とは必ずしも一致しない。
つまり、以下の時間が労働時間になるといえます。
- 所定労働時間内の業務
- 上司の命令による早出や残業、休日出勤
- 上司の命令はなくとも、客観的に見て使用者の指揮命令と判断される時間
ここでポイントになるのは、客観的に見て使用者の指揮命令と判断される時間、すなわち冒頭にあげた始業開始の掃除、昼休みの電話当番、始業前のラジオ体操などは、労働時間と判断されるかどうかということになるのです。
労働時間とタイムカードの関係
結論から言えば、タイムカードの打刻は、イコール労働時間というわけではなく、位置づけとしては出社・退社の記録ということになり、実際の業務時時間というように見なされていません。
ただし、実務的には、労働時間を示す証拠の1つということになりますので、タイムカードに打刻された時間を元に労働時間を見ることになります。
実際、残業代未払いの裁判においては、タイムカードの打刻時間が基準となり、未払いの残業代の金額が計算され、支払い命令が下されることも少なくはありません。
以上の点から、タイムカードは労働時間の記録ではないが、基準となるもの、そのような認識をお持ちください。
労働時間にまつわるトラブルとその対処について
ここでは労働時間とタイムカードにおけるトラブルとその対処法をについて説明いたします。
業務時間外にに掃除を命じられている場合
始業時刻の前に出勤し、清掃を行ったり、終業時刻後ごみの回収、ごみ捨てなどを会社から命じられるケースがあります。
この場合、会社・上司から命じられているか否かがポイントになります
会社から当番表が作成されていて、それに基づき掃除・ごみ捨てを実施ししているという場合は労働時間となりますが、自発的にやっている雰囲気でやっているという場合は残業時間とみなされません。
命令があるのかどうかというのがポイントだといえます。
もし、会社からの指揮命令下での掃除、ごみ捨てを行っている場合は、会社に対して残業代を請求する、それが却下される場合においては労働基準監督署に相談をするというのが最適であるといえます。
休憩時間のの電話番
若い方においては、休憩時間に電話を取ることを命じられるケースもあるかと思いますが、法的には、休憩時間は業務からから完全に解放されていることが大前提となります。
そのため、昼休みにの電話は、原則として対応をしなければならないというのは労働基準法に反します。
また、やむを得ず電話対応をした場合は、休憩時間を延長、別の時間に休憩をとるなど、電話対応で取得できなかった分の休憩時間を別途取得することができます。それができないのなら、時間外手当の支払いが必要となるのが法的な見解となります。
会社側にそれを依頼しても改善がなされないなら労働基準監督署に相談をする、転職をするといったことが対応策として考えられます。
始業前のラジオ体操
業務開始前のラジオ体操については、会社の指揮命令下によって実施されることが大前提ですが、労働時間として認められ、残業時間の対象となります。
会社によって実際の業務を行っていない時間は、労働時間ではないという勉強不足の主張をするケースもありますが、業務の定義とは使用者の指揮命令により行われていることは原則業務です。
会社側に対し、残業代を請求する、それで支払われないなら労働基準監督署に相談するというのが適切な対応といえます。
従業員として労働時間をどのようにとらえるべきか
ここまで、具体的事例をとともに、労働時間、タイムカードに関する問題と対応策についてお話をさせて頂きたいと思いますが、従業員として以下のことを認識していただきたいということを説明いたします。
会社のルールは必ずしも正しいわけではない
会社のルールと労働基準法のルールが乖離している、つまり会社がそのように決めているから労働時間ではないということは、始業前の掃除など存在しているかと思いますが、この認識は間違いです。
あくまでも労働のルールは、労働基準法に準拠していなければなりません。
会社から言われたから従わなければならないと考えるより、どこまでが労働時間に含まれるのか、会社のルールは労働基準法に即しているのかしっかり考え、疑問点があれば会社に確認する、必要に応じて改善する、また会社のルールにより健康を害するようなことがあれば、自身の身を守るために、転職をするなどといった対応策を講じることが重要なのです。
タイムカードの役割
上述でタイムカードの位置づけについては、お伝えしましたがタイムカードはあくまでも出社・退社時間の記録をするものであるという位置づけで、タイムカードの打刻時間=労働時間ではありません。
当然、実労働時間が最優先として労働時間がカウントされることになります。
とはいえ、タイムカードは裁判などにおける証拠能力を有していることも事実で、労働裁判があった場合、タイムカードの打刻時間が労働時間として採用されるケースも少なくはありません。
そして、雇用側はそのことを認識していますので、違法なタダ残業を命じるときには、事前にタイムカードを打刻させるケースも珍しくはありません。
もし、そのような場面に遭遇するようなことがあれば、自らのお金、時間、健康を守るためにも、自身の手帳などに実労働時間の記録をつけておいてください。
このような記録に関しても証拠能力がみとめられた裁判は多数あります。自分を守るためには、自分の記録を自らで取っていくということが大事なのです。
時間は限られている!会社に搾取されてはいけない
時間は、自らがある中で新たに獲得することができない非常に貴重なものです。
その時間を使って何かをするためには当然それ相応のプロフィット(利益)が得られることが大事です。
労働はその時間を使って、自らの充実、もしくは利益を得るための行為です。
自身の充実も利益も取れない無駄な残業については行うべきではありませんし、もしそのようなことがあったら、きっちりそのプロフィットを回収することが重要です。
労働法における労働時間の考え方について知っておくというのは、自らの利益、健康、時間を守るための行為なのです。
本編をご一読いただき、労働時間とは何ぞやということ、自分は無駄な時間を過ごしていないのかということについて今一度考えてみていただけたら幸いです
コメント