精神障害者の障害年金の受給について解説 障害年金を受給するには?

給付金
スポンサーリンク
退職給付
スポンサーリンク
退職給付      退職給付

ここ最近障害年金をもらう人の割合が増えています。
障害年金を受給している人の病気は様々ですが特に多いのが精神障害者です。

国民年金の傷病別障害年金受給権者

ご覧の通り精神障害者の障害年金受給率は圧倒的に多いです。

パッと見た感じ日本のほとんどの精神障害者は障害年金をもらっているように見えますが実は障害年金をもらってい精神障害者はほんの一部なんです。

日本の精神障害者の数は外来患者数と入院患者数を合わせて320万人ほどです。
その中で障害年金を受給しているのは40万人ほどなので障害年金を受給している精神障害者は全体の13%ほどになります。

ではなぜ障害年金お受給している人の割合がこんなに少ないのでしょうか?

大きな理由は障害年金のことについて詳しく知らないからです。

今回は障害年金の受給者、特に精神障害者の受給について詳しく書いていきます。

この記事を読んでわかること

  1. そもそも障害年金って何?
  2. 精神障害者がもらえる障害年金の額ともらえる体の状態
  3. 精神障害者が障害年金をもらうまでの流れと期間
  4. 障害年金の疑問3つ
  5. まとめ
スポンサーリンク
退職給付
スポンサーリンク
退職給付      退職給付

そもそも障害年金って何?

 

 

 

 

 

 

 

 

病気や障害になった時生活や仕事に支障がでてきた場合国から支給される年金のことを障害年金と言います。

年金と聞くとほとんどの人は60歳以上の高齢者しかもらえないイメージがありますが、障害年金の場合基本的に国民年金や厚生年金を収めている人であれば20歳以上になると受給できるようになります

障害年金には2種類あり

  1. 初めて病院を受診した時に国民年金に加入していた場合障害基礎年金
  2. 初めて病院を受診した時に厚生年金に加入していた場合障害厚生年金

を受給することができます。

1.障害基礎年金を受給するための条件

障害基礎年金を受給するには以下の条件を満たしている必要があります。

障害基礎年金を受給できる条件

  1. 国民年金に加入している間もしくは加入する前に
    病気やケガで初めて受診した時に障害者の等級(レベル)が1級か2級のどちらかの状態であること
  2. 60歳から65歳の間(年金制度に加入していない期間)で
    日本に住んでいるときに病気やけがで初めて受診した時に障害者の等級(レベル)が1級か2級のどちらかの状態であること
  3. 病気やケガで初めて病院を受診した時の2か月前までの
    国民保険の加入期間の3分の2以上の期間保険料が納付されているもしくは免除されている
  4. 病気やケガで初めて病院を受診した時に65歳未満で初めて受診した日の
    2か月前までに1年間の保険料の未納がないこと

3番と4番に関しては国民年金を納める義務のない20未満で病院を初めて受診した場合条件から外れます。

障害厚生年金を受給するための条件

障害厚生年金を受給するには以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 厚生年金に加入している間に病気やけがで初めて受診した日があること
  2. 病気やケガで初めて病院を受診した時の2か月前までの
    厚生年金の加入期間の3分の2以上の期間保険料が納付されているもしくは免除されている
  3. 病気やケガで初めて病院を受診した時に65歳未満で初めて受診した日の
    2か月前までに1年間の保険料の未納がないこと

精神障害者がもらえる障害年金の額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害年金は知的障害者、身体障害者にかかわらず同じ額を受け取ることができます。
受給できる額は障害のレベル(等級)により違いレベルは1級から3級まであります。
また例外で一時的に受け取ることができる障害手当金もあります。
受け取ることのできる日は2か月に1回偶数の月に2か月分まとめて受け取れます

障害者等級1級
年額 97万4125円

もらえる体の状態
日常生活のほとんどが1人でなにもできない状態
例)
トイレ、歩行、食事が1人ではできず介護が必要

障害者等級2級
年額 77万9300円

もらえる体の状態
生活できる収入が得られない状態
例)
てんかんなどで仕事中に発作が出るため仕事ができず働くことができないなど

障害者等級3級

年額58万4500円(初めて病院を受診した時に厚生年金に加入していた人のみ)

もらえる体の状態
働くことはできるが時間が制限される
例) 
うつ病などにより朝方気分が落ち込むためフルタイムではなく昼間の3時間ほどしか働くことができないなど

障害者手当

最低116万9000円の一時金(初めて病院を受診した時に厚生年金に加入していた人のみ)

もらえる体の状態
例)
障害者等級3級より少し体の状態が軽い

精神障害者が障害年金をもらうまでの流れと期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者が障害年金をもらうためにかかる期間はだいたい5か月かかると想定していてください。

障害年金をもらうまでの流れは

  1. 申請書類をもらう                 1日 
  2. 診断書を受診してる病院の医師に書いてもらう    ~2週間 
  3. 病歴や現在の就労状況を報告する書類を書く      ~1ヶ月
  4. 3,4で書いた書類を年金事務所か市役所、役場に提出   1ヶ月~
  5. 障害年金の受け取りの決定書類が届く           4ヶ月~
  6. 障害年金の受給がスタート                 5ヶ月~6ヶ月

障害者年金の疑問

1.障害年金をもらうようになったら将来老齢年金はもらえなくなるの?

回答 全く関係ないです

障害年金をもらうことにより65歳からもらう老齢年金(いわゆる会社を退職した後にお年寄りがもらう年金)には全く影響はありません。

ただし障害年金を受給している人は老齢年金のための国民保険を免除される制度があります。
免除された場合国民年金を払う義務がなくなりますが国民年金を支払っていない期間のの国民保険料が老齢年金で受給できなくなります。

免除してもらうかどうかは障害年金の決定通知書が来た後、市役所や役場で決めることができるので自分の判断ではどうすればわからない時は年金事務所で相談に乗ってもらえます。

フルタイムで働いていたら障害年金は受給できないの?

回答 受給できないではなく受給しにくいです

障害年金は基本的にパートに限らずフルタイム勤務で働いている人でも受給することができます。

しかしフルタイムで勤務している場合障害年金を受給することが難しくなります

障害年金をもらうためのポイントとして精神病により働くことが困難で生活するための収入を得ることができないといポイントがあります。
このポイントから外れている場合受給が難しくなります。

そのため絶対にもらえないわけではないですがフルタイムでの勤務ができる人は障害年金をもらうことはできますがもらうことが難しくなります。

老齢年金を受給できる年になった時に障害年金と老齢年金を一緒に受給することはできるの?

回答 無理です

よくあるパターンとして60歳から年金をもらうようになり65歳など老齢年金をもらうようになった後に精神病を発病して障害年金を受給できるようになるパターンがあります。

しかし、老齢年金と障害年金を一緒にもらうことはできません。
障害年金と老齢年金どちらか1つを受給するか決めなければなりません

まとめ

 

 

 

 

 

 

 

 

精神障害者は自分の病気に関してそんなにひどくないと思っている方が多く障害年金をもらうことができないと思っている人が多いです。

しかし、実際は自分の病気に自覚がなくとももらえる可能性が高い人がたくさんいます。
まずは一度病院のほうで障害年金について相談してみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

スポンサーリンク
退職給付      退職給付
スポンサーリンク
退職給付

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
覚えておきたい記事にはブックマークをしておくことができます。
このエントリーをはてなブックマークに追加

給付金

「LINE」で退職・転職相談受付中
友達に追加するだけで特典プレゼント!
【amazonで商品を毎回10%OFF~で買う方法】
がわかります。
下記ボタンをタップ!
PCは表示されるQRコードを読み取って追加してください。

・退職したら貰えるお金とは?
・転職してお祝い金を貰う方法は?

退職・転職のお悩み、ご相談ください^^

友だち追加数

投稿者をフォローする
会社を辞めたい。を真剣に考える人のための情報フォーラム

コメント

タイトルとURLをコピーしました