疲れていませんか?働き方と休み方を改革しましょう!

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「あー疲れた。明日は休みだ!もうずっと寝ていよう!」

 

・・・ちょっと待ってください。実はその休日の過ごし方、良くないかもしれません。元気に働くには、休日の過ごし方も大切になってきます。

そして、皆さんは2019年4月から順次施行される働き方改革をご存知でしょうか。残業時間が長い、休日出勤がある・・・といった問題を解決し、1人ひとりにあった働き方を実現する改革のことです。

今回は、社会人の理想の働き方と休日の過ごし方について、2019年度から順次施行される働き方改革の紹介も交えながらまとめてみました。

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休日の過ごし方改革

では、休日はどのように過ごすのが良いのでしょうか。

良くない休日の過ごし方

・1歩も外から出ず、ずっと家でだらだらゴロゴロしている

・仕事のことをずっと考える

 

折角の休みなのに仕事のことをずっと考えていては気が休まりませんよね。また、もちろん休息も大事ですが、ずっと家の中にいるのも健康的に良くありません。

みなさん、天気が曇りや雨の時、なぜかやる気が起きなかったり元気が出なかったりしませんか?それは太陽が出ていないため、日光を浴びることができないからです。人間は日光を浴びないと、脳内物質のセロトニンが分泌されず、やる気、元気が出なくなります。

また、「冬季うつ病」という精神疾患をご存知でしょうか。春から秋は元気だけど冬になると気分が落ち込んだり、体調を崩したり・・・それで春になるとまた元気になる、という精神疾患です。この疾患の原因も、冬は太陽が出ている時間が短く、日光を十分に浴びることができないことです。

ですので、ずっと家の中で過ごすよりかは、少しでも外に出て日光を浴びた方が健康に良いとされています。

理想の休日の過ごし方

まず、仕事のことはスッパリ考えないようにしましょう。

社会人は切り替えが大切です。仕事で注意があったら、注意をした側も受けた側も、その話はそこで終わらせて、その後は何もなかったようにふるまうようにしなければなりませんよね。

休日についても同じです。社会人は休んでリフレッシュするのも仕事のうちです。仕事のことを考えるのは就業時間中だけにしましょうね。

また、休日に何をするかについては、「家で休む」と「出かける」の2つどちらも取り入れるようにした方が良いでしょう。繰り返しになりますが、日光を浴びる時間を作りましょう。

※もちろん体調が悪い時は家で安静にしていましょうね。

働き方の改革

次に、働き方をどのように改革したらよいのかを考えていきます。また、2019年度から順次施行される働き方改革について簡単に紹介します。

自身ができること

2019年度から順次「働き方改革」が始まりますが、自分の会社がその「働き方改革」の通りになるまでには時間がかかります。ですので、まず自身ができることをやってみましょう。

みなさんにお聞きします。

仕事のお昼休み、お昼ご飯を食べ終わったらすぐに仕事を再開している人、いませんか?

お昼休みはしっかりと休みましょう。

ちなみに、私が会社員時代に勤めていた会社で、昼休みにある人がコピーをしていたところ、社長に「コラ!今は昼休みの時間なんだからきちんと休みなさい!」と怒られていました。繰り返しになりますが、社会人は切り替えが大切です。

余談ですが、私が会社員時代に勤めていた会社は現場作業を行う業界で、私が所属していた事務所以外の他の事業所は、就業時間中は現場で仕事をしていて事務所に誰もいないため、昼休みでないと連絡がつかない状態でした。これもちょっと考えものですよね・・・。

2019年度から施行される「働き方改革」の目的

では、2019年度から順次施行される「働き方改革」の概要を簡単に説明していきます。働き方改革の目的は大きく分けて2つあります。

1つは労働時間についての法制の見直しです。

たまに、会社員がパワハラを苦に自殺をした、過労死したというニュースがありますよね。その自殺した、亡くなった人の勤務状態を見ると、大体は残業時間が月に200時間というとんでもない実態でした。

このような悲惨な事件がもう二度と起きないように、労働時間、残業時間の上限を設けることになったのですね。

もう1つは雇用形態(正社員、契約社員、パート等)にかかわらず公正な待遇をとることです。※こちらは2020年度から施行予定です。

「結婚して出産した。でも、生活費のために子供を保育園に預けて働きたい。」「親の介護が必要になった。施設はどこも満杯だから自力で介護しないといけない。でも働かないと生活が苦しい・・・。」と、このように時短勤務を希望する方も少なくありません。

しかし、現状では正社員とパートで待遇が雲泥の差という会社がほとんどです。私が会社員時代に勤めていた会社も、お盆休み、有給休暇以外の特別休暇(結婚、不幸等)、賞与、退職金の支給は正社員のみでした。

雇用形態にかかわらず公正な待遇をとることによって、1人ひとりのワークライフバランスを実現できるように、多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。

「働き方改革」の詳細

では、働き方改革について、もう少し詳しく見てみましょう。

労働時間についての見直しの法制

こちらは8つの改正点があります。

1. 残業時間の上限の規制・・・1ヵ月につき45時間まで(1年のうち6ヵ月まで)、1年間トータルでは360時間までとする。※中小企業は2020年度から施行予定です。

2. 勤務間インターバル制度の導入・・・1日の勤務終了後に決まった休息時間を確保し、勤務終了時間が遅くなった場合は、遅くなった分だけ翌日の出社時間を後ろ倒しにできる。

3. 1年に最低5日以上の有給休暇の取得を義務化する・・・年度が始まったら事前に従業員の有給休暇の取得希望日を調査し、きちんと調査通りに有給休暇を消化させる。

4. 中小企業で月の残業時間が60時間を超える場合は、割増賃金率を引き上げる・・・25パーセントから50パーセントへ引き上げる。※2023年度から施行予定です。

5. 従業員1人ひとりの労働時間状況の把握を義務化する・・・裁量労働制(※)の対象者、管理職も含め全員の労働時間を把握し、長時間働いた労働者については医師による面接指導を行う。※業務の性質上、業務遂行手段と時間配分を、労働者自身が決定する労働者形態のことです。

6. フレックスタイム制を拡充・・・3ヵ月間のうち、最も勤務時間が長かった月の一部分を、最も勤務時間が短かった月に、最も勤務時間が長かった月の振替休日として充てることができる。

7. 「高度プロフェッショナル制度」の新設・・・高度の専門知識を持ち、高収入を得ている人を対象に、年間104日以上の休日、かつ4週4休の確保を義務化する。

8. 「産業医・産業保健機能」の強化・・・事業者から長時間勤務している従業員の状況を、産業医に情報提供する。また、産業医から勧告があった場合は、勧告の内容を衛生委員会に報告することを義務付ける。また、産業医等による労働者の健康相談を強化する。

雇用形態にかかわらない公正な待遇

こちらは、契約社員、パートタイム労働者、派遣労働者が対象となります。

1.契約社員、パートタイム労働者・・・賞与、役職手当、福利厚生等、適切であると認められた場合は対象となる。また、パートタイム労働者は職務内容と配置の変更範囲が同じ場合は差別的扱いをすることを禁止されていたが、これを契約社員も対象とする。

2.派遣労働者・・・派遣先の労働者と給与、待遇を同様にするか、労使協定(※)を締結して、それに基づいて待遇を決定するか、のどちらかを義務化する。

※賃金額、職務内容を派遣先労働者と同様にして、派遣労働者の能力、意欲、成果等で賃金の改定をする、といった取り決めのことです。

まとめ

今回は、働き方と休み方の改革についてまとめました。(終盤はガッツリ働き方改革の説明になってしまいましたが・・・。)

平成から令和という新時代になった今日、働き方も新しい時代を迎えようとしています。自身が勤めている会社が働き方改革を実施しているか確認すると同時に、自身の働き方と、休日の過ごし方も見直してみましょう。

そうすることにより、健康に働くことができるはずです。

 

END

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