実際行われているの?有給買取りの実態やルール

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次の会社が決まったので、有給を消化しきって退職をしたい、でも実情としては、入社日から間もないし、引き継ぎもあるため、有給を完全に消化できない状況に陥るということは珍しいことではないでしょう。

採用企業からすれば、1日でも早く勤務してほしいため、入社日を早めの日程にて設定することがこの要因として挙げられますが、こんな時有給を買い取ってもらえたらいいのになあ・・・と思う方も少なくないはずです。

では、会社から有給買取りをしてもらうことは現実的に実現可能なのでしょうか、それとも有給の買取というのは不可能なのでしょうか。有給買取りに関するルールについて本編ではお話をしておきたいと思います。

<h2有給休暇買取りの基本的な考え方

まずは法律的な観点で有給買取りについてお話をさせて頂きます。

大原則として、労働基準法は有給休暇を会社が買い取らなければならないというルールは存在していません。したがって、会社は労働者の有給買取り義務を有していないということになるのです。

なぜなら、有給休暇という制度は、従業員が仕事から離れて心身的に、ゆとりある生活を営めることを目的としているため、会社がお金でその権利を剥奪するということは許されないという法解釈がなされているからです。

ちなみに、社員が有給取得を希望したにもかかわらず有給休暇を会社が強制的に買取った場合は、刑事罰の対象となっています。

以上の点から大原則として有給買取りは法律の中で規定されていないから誰もが実現可能ではないというのが現状なのです。

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退職するとき、有給休暇の買い取りはできる?

その一方で、退職することが決まり、退職日も確定している社員の場合は、特例として退職日までに余った日数分の有給休暇の買取を会社が実施することも可能です。

ただし、本人が買い取りを希望する場合で会社側から承認があった場合のみです。有給買取りを会社側から依頼・強制するということは認められません。

本人が退職日までの期間を有休消化したいといっているにもかかわらず、会社が有給買取をするから退職日まで勤務することを命じた場合は、例外なく違法となります。

とはいえ、会社側が依頼をすることそのものは違法ではないため、双方の合意があって初めて成立することとなりますので、実務上誓約書を交わすような形になります。

逆に、会社の就業規則に有給買取りが記載されていない場合、従業員から会社に有給を買い取って欲しいといってもそれを拒否することは可能ですし、たとえ買取りルールがあっても会社側から承認が得られなければ有給買取りをは成立しません。

非常に有給買取りが認められる場合というのは限定的であるということが言えます。

退職時以外に買取りが成立する場合

では、退職時以外に有給買取りをしてくれるケースはあるのかですか結論としてあります。

ではどんな場合か以下で説明をさせて頂きます。

会社で決められている場合

労働基準法では、所定労働日数の8割以上の勤務が前提になりますが、6カ月働いたらで10日、1年半働いたら11日といったような形で働いた期間に応じて有給が与えられるよう決められています。
しかし、この規定日数はあくまでも最低限の日程で、それ以上の日数を従業員に付与することも可能となります。これは、大手企業で見られる傾向なのですが、こういった企業の場合、会社との合意を前提に、「法律で定められた日数分の有給休暇は、会社判断により買い取り実施を行う」との内容が記載されている場合があります。

限られた会社の施策ですがこのようなケースもあります。

時効消滅した有給買取りを行うケース

有給休暇は発生日から2年で時効消滅します。しかしそのような有給休暇を、会社が任意で買い取ってくれる場合もあります。

社員流出の懸念があり、かつ業務が立て込んでいるような会社の対応策といって良いでしょう。

有給休暇買取りで想定されるトラブルと対応策

では、有給買取るで想定されるトラブルと対応策についてお話をさせて頂きたいと思います。

退職決定時に会社から有休を買取りと引き換えに有給消化を認めないと命じられた場合

上述の通り、会社から有給買取りと引き換えに有給消化を認めないというのは違法行為です。その点を盾に有給消化の権利があることと、有給消化を交渉するというのが良いでしょう。

ただし、会社も人員不足で、人員確保ができる、引継ぎが完了するまで業務運営を円滑するために手伝ってほしいというケースもありますので労使間での交渉をするというのが実務的には重要となります。

有給休暇買取における金額トラブル

有給買取は法律で決まったルールではありません。そのため、就業規則に価格設定がなされていることが大前提となりますが、言い値になってしまいます。

そのため買い取り価格は、日給換算した金額になるというのが一般的ですが、中には非常に低い金額で価格設定をされるというトラブルも当然想定されます。

このようなケースにおいては、価格交渉をするか、有給を行使するかいずれかということになります。余裕をもって対応することが重要となります。

通例では買取りが認められたのに自分は認められない

これは就業規則をの買取要件をまずは確認しましょう。買取要件に自分が該当していない場合は、残念ではありますが、買取りをあきらめ有給消化に切り替えた方が建設的です。

しかし、就業規則で買取り要件に該当しているのに、自分の場合は適用されなかった、就業規則に定めはないものの、労使慣習でこれまでは認められていたのに、自分だけは認められていないというのは不当です。会社と交渉し、買取り請求を行う、らちが開かない場合は、労働基準監督署に指導してもらうか、有給消化に切り替えるというのが良いでしょう。

有給買取りはハードルが高い!状況に応じて柔軟な対応をしましょう

有給休暇の買取りは労働基準法で認められた制度ではなく、買取りが認められた事例というのは総じて多くはありません。就業規則と労使間の慣習で成立している会社独自の制度といって良いでしょう。そのため、会社との調整や交渉が必要になる場合も少なくありません。

そのため、自分の会社では有給買取りをみとめてくれるのかという点についてまずは就労規則を確認したり、周囲から情報収集を行い、有給買取りが労働慣習でになっているのか確認をしましょう。

もし、そのような会社規定も、事例もないのであれば、退職時に淡々と有給消化をできるように段取りをしておきましょう。

もしも、会社のしゅろう規定に有休の買取りが認められている場合は、しっかり消化して円満に退職できるように、労働基準法における退職に関する法律知識をしっかりつけ、余裕を持って退職のプロセスを消化していきましょう。

退職時というのは、非常に会社と退職者でトラブルがとかく発生しやすくなります。そして、そのトラブルというのは結構深刻化したり長期化してしまうことも率直に言えばあります。

そうならないようにするために、必要なことはしっかり主張していく、妥協が可能なことについては、時間のロスを減らすためにうまく妥協する、場合によっては労働機基準監督署など公的機関に相談をしたうえで退職を進めていくというのが重要になります。

自身の権利の行使と、時間と労力をを無駄にしない退職プロセスを踏むためにどうすればいいのか、状況を見極めしっかり考えていくということが大事なのです。

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